暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第五条

(方面公安委員会への権限の委任)

平成三年政令第三百三十五号

法第四十一条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第三十二条の三第一項の規定による指定、同条第五項の規定による命令、同条第六項の規定による取消し及び法第三十二条の六第一項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

第5条

(方面公安委員会への権限の委任)

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百三十五号)

第5条 (方面公安委員会への権限の委任)

法第41条各号に掲げる事務以外の法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、法第32条の3第1項の規定による指定、同条第5項の規定による命令、同条第6項の規定による取消し及び法第32条の6第1項の規定による経由に関する事務を除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。