暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令 第四条
(警察庁長官への権限の委任)
平成三年政令第三百三十五号
法第三十六条第一項の規定による報告の受理、同条第二項の規定による決定及び通報並びに同条第三項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。
(警察庁長官への権限の委任)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令の全文・目次(平成三年政令第三百三十五号)
第4条 (警察庁長官への権限の委任)
法第36条第1項の規定による報告の受理、同条第2項の規定による決定及び通報並びに同条第3項の規定による報告の受理及び通報に関する事務は、警察庁長官が行う。