抵当証券法施行令 第一条
(交付の申請の手数料)
平成三年政令第三百四十号
抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。 一 債権額が二百万円以下のもの三千円 二 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの五千円 三 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの七千円 四 債権額が五千万円を超えるもの一万円
2 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。
(交付の申請の手数料)
抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)
第1条 (交付の申請の手数料)
抵当証券の交付(再交付を含む。)の申請についての手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、抵当証券一通につき当該各号に定める額とする。 一 債権額が二百万円以下のもの三千円 二 債権額が二百万円を超え千万円以下のもの五千円 三 債権額が千万円を超え五千万円以下のもの七千円 四 債権額が五千万円を超えるもの一万円
2 前項の申請の変更又は更正の申請についての手数料の額は、抵当証券一通につき五百円とする。