抵当証券法施行令 第七条
(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
平成三年政令第三百四十号
抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。
2 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。
(再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)
第7条 (再交付に関する異議の申立ての催告の省略)
抵当証券の汚損を事由として再交付の申請があった場合において、旧抵当証券の記載の全部が明瞭に読むことができるときは、異議の申立ての催告をすることを要しない。
2 前項の場合において、抵当証券を再交付するときは、登記官は、その旨を債務者及び旧抵当証券の裏書人に通知しなければならない。