抵当証券法施行令 第三条

(再交付の申請書の記載事項)

平成三年政令第三百四十号

抵当証券の再交付の申請書には、法第二十二条において準用する法第四条第一号、第二号、第十号及び第十一号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請の事由 二 当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第二十五条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。) 三 旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨

第3条

(再交付の申請書の記載事項)

抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)

第3条 (再交付の申請書の記載事項)

抵当証券の再交付の申請書には、法第22条において準用する法第4条第1号、第2号、第10号及び第11号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請の事由 二 当該申請に係る抵当証券(以下「旧抵当証券」という。)に記載された事項(その事項について変更が生じた場合においては変更前の記載を、裏書がされた場合においては裏書人の氏名及び住所並びに裏書の年月日、種類及び順序を、法第25条の規定による記載がされた場合においてはその記載をそれぞれ含む。) 三 旧抵当証券に記載された事項について除権決定後に変更が生じた場合においては、その旨

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