抵当証券法施行令 第二条

(再交付の申請に必要な書面)

平成三年政令第三百四十号

抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第二十二条において準用する法第三条第一項第一号及び第五号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。 一 法第二十一条第一号に掲げる場合においては、汚損した証券 二 法第二十一条第二号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百六条第一項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書

第2条

(再交付の申請に必要な書面)

抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)

第2条 (再交付の申請に必要な書面)

抵当証券の再交付を申請するには、抵当証券法(以下「法」という。)第22条において準用する法第3条第1項第1号及び第5号に掲げる書面のほか、次に掲げる書面を提出しなければならない。 一 法第21条第1号に掲げる場合においては、汚損した証券 二 法第21条第2号に掲げる場合においては、非訟事件手続法(平成二十三年法律第51号)第106条第1項に規定する除権決定(以下単に「除権決定」という。)の正本及び除権決定後に作成された手形その他の債権に関する証書

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