抵当証券法施行令 第八条

(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)

平成三年政令第三百四十号

法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。

2 法第四十一条において読み替えて準用する不動産登記法第百二十一条第三項及び第四項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。

3 登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第十八条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。

第8条

(抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)

抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)

第8条 (抵当証券の控えの謄抄本の交付等の手数料)

法第41条において読み替えて準用する不動産登記法(平成十六年法律第123号)第119条第1項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控えの謄本又は抄本の交付についての手数料の額は、一通につき六百円とする。

2 法第41条において読み替えて準用する不動産登記法第121条第3項及び第4項の規定による登記所に備え付けた抵当証券の控え又は附属書類の閲覧についての手数料の額は、一抵当証券の控え又は一事件に関する書類につき五百円とする。

3 登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第18条の規定は、前二項の規定による手数料の納付について準用する。

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