抵当証券法施行令 第六条

(再交付の抵当証券の記載事項)

平成三年政令第三百四十号

再交付する抵当証券には、法第二十二条において準用する法第十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第三条第二号及び第三号に掲げる事項 二 再交付する旨及びその事由

第6条

(再交付の抵当証券の記載事項)

抵当証券法施行令の全文・目次(平成三年政令第三百四十号)

第6条 (再交付の抵当証券の記載事項)

再交付する抵当証券には、法第22条において準用する法第12条第1項第3号及び第4号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 第3条第2号及び第3号に掲げる事項 二 再交付する旨及びその事由

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