スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第一条
(用語)
平成三年総理府令第六号
この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)で使用する用語の例による。
(用語)
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年総理府令第六号)
第1条 (用語)
この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)で使用する用語の例による。