スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第三条

(証明書の交付)

平成三年総理府令第六号

令第二条第五号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。

第3条

(証明書の交付)

スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年総理府令第六号)

第3条 (証明書の交付)

令第2条第5号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。