スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則 第四条
(証明書の再交付)
平成三年総理府令第六号
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2 前条第一項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第一項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
(証明書の再交付)
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年総理府令第六号)
第4条 (証明書の再交付)
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2 前条第1項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第1項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。