山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第一条
(法第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体)
平成三年自治省令第八号
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号。以下「法」という。)第十四条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、法第八条第七項の同意を得た産業振興施策促進事項が記載され、かつ、同条第一項の同意を得た同項に規定する山村振興計画に記載された同条第四項第一号に掲げる産業の振興のための施策を促進する区域(以下「産業振興施策促進区域」という。)を含む地方公共団体であって、当該山村振興計画に記載された同項第四号に掲げる期間(以下「計画期間」という。)の初日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・四七に満たない都道府県又は〇・四九に満たない市町村とする。