山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令 第二条

(法第十四条に規定する総務省令で定める場合)

平成三年自治省令第八号

法第十四条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 不動産取得税計画期間の初日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第七条第一項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十二条第三項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)又は第四十五条第二項(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第十四条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 二 固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税をすることとしている場合

第2条

(法第十四条に規定する総務省令で定める場合)

山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の全文・目次(平成三年自治省令第八号)

第2条 (法第十四条に規定する総務省令で定める場合)

法第14条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目の区分に応じ、当該各号に定める場合とする。 一 不動産取得税計画期間の初日から平成三十三年三月三十一日までの間(当該計画期間の末日が同月三十一日前である場合には当該計画期間とし、同日前に法第7条第1項の規定により振興山村として指定された地区に該当しないこととなった地区については当該計画期間の初日からその該当しないこととなった日までの期間とする。)に、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第12条第3項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第4号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける法第14条に規定する地域資源を活用する製造業又は農林水産物等販売業の用に供する施設又は設備であって、取得価額の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価額のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者(以下「特別償却設備設置者」という。)について、当該特別償却設備である家屋及びその敷地である土地の取得(計画期間の初日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合 二 固定資産税特別償却設備設置者について、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びにこれに係る家屋の敷地である土地(計画期間の初日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一の課税をすることとしている場合

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