法人臨時特別税に関する省令 第一条
(定義)
平成三年大蔵省令第六号
この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第二号。以下「法」という。)第四条第二号、第六号、第九条又は第十条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。
(定義)
法人臨時特別税に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第六号)
第1条 (定義)
この省令において「外国法人」、「法人臨時特別税申告書」、「課税事業年度」又は「納税地」とは、それぞれ湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律(平成三年法律第2号。以下「法」という。)第4条第2号、第6号、第9条又は第10条に規定する外国法人、法人臨時特別税申告書、課税事業年度又は納税地をいう。