法人臨時特別税に関する省令 第二条

(法人臨時特別税申告書の記載事項)

平成三年大蔵省令第六号

法第十四条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十七条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名) 三 当該課税事業年度の開始及び終了の日 四 その他参考となるべき事項

2 法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第四条第七号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

第2条

(法人臨時特別税申告書の記載事項)

法人臨時特別税に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第六号)

第2条 (法人臨時特別税申告書の記載事項)

法第14条第1項第3号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法人の名称及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地(外国法人にあっては、法人税法(昭和四十年法律第34号)第17条に規定する場所とする。以下この号において同じ。)とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者又は清算人の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び国内において行う事業又は国内にある資産の経営又は管理の責任者の氏名) 三 当該課税事業年度の開始及び終了の日 四 その他参考となるべき事項

2 法人臨時特別税申告書(当該申告書に係る法第4条第7号に規定する修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。

3 国税庁長官は、別表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記し又は一部の事項を削ることができる。

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