基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第二条

(資金の交付方法)

平成三年大蔵省令第二十号

令第十六条第一項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号。以下「事務規程」という。)第十一条第三項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。

第2条

(資金の交付方法)

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第二十号)

第2条 (資金の交付方法)

令第16条第1項の規定による資金の交付は、共済組合又は連合会の預金又は貯金(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第94号。以下「事務規程」という。)第11条第3項に規定する振込先の金融機関にあるものに限る。)に振り込むことにより行うものとする。

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