基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第十二条
平成三年大蔵省令第二十号
共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。
基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第二十号)
第12条
共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第20号)第23号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。