基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第十二条

平成三年大蔵省令第二十号

共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第二十号)第二十三号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。

第12条

基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第二十号)

第12条

共済組合又は連合会は、交付資金の受払を整理するため、国の会計帳簿及び書類の様式等に関する省令(大正十一年大蔵省令第20号)第23号書式に準じ作成した帳簿を備えなければならない。

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