基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第十条

平成三年大蔵省令第二十号

共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

第10条

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第10条

共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。

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