クラウド六法基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令第十条基礎年金の支払事務の取扱いに関する省令 第十条平成三年大蔵省令第二十号共済組合又は連合会は、交付資金を亡失したときは、当該共済組合又は連合会を所管する大臣を経由して、財務大臣及び厚生労働大臣に通知しなければならない。