欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第七条

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

平成三年大蔵省令第二十五号

前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。

第7条

(一部の償還の請求を受けた場合の措置)

欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第二十五号)

第7条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)

前条の場合において、当該請求が通貨代用国庫債券の額面金額の一部に係るものであるときは、政府は、当該通貨代用国庫債券と引換えに、当該額面金額から当該請求に係る金額を控除した金額を額面金額とする通貨代用国庫債券を銀行に交付するものとする。

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