欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令 第5条

(分割及び併合)

欧州復興開発銀行への加盟に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第二十五号)

第5条 (分割及び併合)

政府は、銀行の請求があったときは、当該請求に従い通貨代用国庫債券の額面金額の分割又は併合を行うことができる。

2 前項の規定により通貨代用国庫債券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をその額面金額とする。