地価税法施行規則
平成三年大蔵省令第三十一号
第一条
(定義)
この省令において「土地等」、「借地権等」、「課税時期」、「公益法人等」、「人格のない社団等」、「建物」又は「修正申告書」とは、それぞれ地価税法(平成三年法律第六十九号。以下「法」という。)第二条に規定する土地等、借地権等、課税時期、公益法人等、人格のない社団等、建物又は修正申告書をいう。
2 この省令において「国内」とは、法の施行地をいう。
第二条
(主務官庁の確認を証する書類の届出)
法第六条第二項第二号イの規定の適用を受けようとする公益法人等は、当該適用を受けようとする最初の年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁(その権限に属する事務を行うこととされた都道府県の知事その他の執行機関を含む。以下この条において同じ。)の同号イの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。 一 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地 二 当該適用を受けようとする土地等(以下この条において「供用予定土地等」という。)の所在地及び面積 三 供用予定土地等を法第六条第二項第一号に規定する業務目的の用(以下この条において「業務目的の用」という。)に供する予定の年月日、当該業務目的の用に供するために必要な土地等の面積その他当該供用予定土地等を当該業務目的の用に供する計画の概要 四 当該主務官庁の当該確認をした年月日 五 その他参考となるべき事項
2 法第六条第二項第二号ロの規定の適用を受けようとする公益法人等は、同号ロに規定する事由が生じた日の属する年の翌年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限までに、当該公益法人等に係る主務官庁の同号ロの確認をしたことを証する書類(次に掲げる事項の記載があるものに限る。)を納税地を所轄する税務署長に届け出なければならない。 一 公益法人等の名称及び主たる事務所の所在地 二 供用予定土地等の所在地及び面積 三 供用予定土地等を業務目的の用に供することができないこととなった事情の詳細及び当該事由が生じた年月日 四 当該主務官庁の当該確認をした年月日 五 その他参考となるべき事項
第三条
(非課税とされる土地等の範囲等)
法別表第一第一号に規定する財務省令で定めるものは、山林、原野、池沼その他の土地(宅地及び雑種地(水辺地、岩石地、砂丘その他その状況がこれらに類するもの以外のものに限る。)を除く。)とする。
2 法別表第一第一号イに規定する財務省令で定める特別地域は、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第七十三条第一項(保護及び利用)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地域で同法第二十条第一項(特別地域)の規定により指定された特別地域と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
3 法別表第一第一号ロに規定する財務省令で定める特別地区は、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第四十六条第一項(保全)の規定に基づく条例の規定により指定された特別地区で同法第二十五条第一項(特別地区)の規定により指定された特別地区と同等の規制を受けるものとして環境大臣が財務大臣と協議して指定したものとする。
4 地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号。以下「令」という。)第六条第三項第一号ロに規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 劇場、映画館その他の興行場 二 野球場、ゴルフ場、スケート場、舞踏場その他の競技場及び遊技場 三 遊園地(メリーゴーランド、遊戯用電車その他の遊戯設備を設け、主として当該設備により客に遊戯をさせる施設をいう。) 四 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項(用語の意義)に規定する風俗営業、同条第五項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第十三項に規定する接客業務受託営業の用に供している建物等(建物その他の工作物をいう。次項において同じ。)
5 令第六条第三項第二号に規定する財務省令で定める建物等は、専ら工場、店舗その他の業務の用に供する施設として使用されている建物等(当該建物等の位置、規模、形態、意匠及び色彩が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十四条第一項(重要伝統的建造物群保存地区の選定)の規定により選定された重要伝統的建造物群保存地区の歴史的風致の維持に著しく資するものとして文部科学大臣が財務大臣と協議して指定した建物等を除く。)とする。
6 法別表第一第九号イに規定する財務省令で定める要件は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。 一 修業期間が一年以上であること。 二 一年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が六百八十時間以上であること。 三 授業が年二回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。 四 生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。 五 生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。 六 施設(教員の数を含む。)が同時に授業を受ける生徒の数に比し十分であると認められること。
7 法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める養成所は、次に掲げるものとする。 一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第二条第一項(免許資格)に規定する養成施設 二 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第二条第一項(栄養士の免許)に規定する養成施設 三 保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第二十条第二号(助産師国家試験の受験資格)に規定する助産師養成所、同法第二十一条第三号(看護師国家試験の受験資格)に規定する看護師養成所又は同法第二十二条第二号(准看護師試験の受験資格)に規定する准看護師養成所 四 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)第十二条第二号(受験資格)に規定する歯科衛生士養成所 五 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第二十条第一号(受験資格)に規定する診療放射線技師養成所 六 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第十四条第二号(受験資格)に規定する歯科技工士養成所 七 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第十五条第一号(受験資格)に規定する臨床検査技師養成所 八 理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)第十一条第二号(理学療法士国家試験の受験資格)に規定する理学療法士養成施設又は同法第十二条第二号(作業療法士国家試験の受験資格)に規定する作業療法士養成施設 九 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第十二条(受験資格)に規定する柔道整復師養成施設 十 視能訓練士法(昭和四十六年法律第六十四号)第十四条第一号(受験資格)に規定する視能訓練士養成所 十一 臨床工学技士法(昭和六十二年法律第六十号)第十四条第一号(受験資格)に規定する臨床工学技士養成所 十二 義肢装具士法(昭和六十二年法律第六十一号)第十四条第一号(受験資格)に規定する義肢装具士養成所 十三 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第三十四条第一号(受験資格)に規定する救急救命士養成所 十四 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第七条第二号(受験資格)に規定する養成施設又は同法第三十九条第一号から第三号まで(介護福祉士の資格)の規定に規定する養成施設 十五 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十八条の六第一号(指定保育士養成施設)に規定する施設
8 法別表第一第九号ロに規定する財務省令で定める要件は、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第三項(都道府県知事による職業訓練の認定)に規定する認定職業訓練のための施設の生徒で同時に授業を受けるものの数のうちに次に掲げる全ての要件を満たす課程を履修する生徒の数の占める割合が常時百分の五十以上であることとする。 一 第六項各号に掲げる要件 二 当該施設を設置する者(その者と令第二十二条に規定する特殊の関係のある者を含む。)が雇用する者以外の者が当該施設の生徒として当該施設の課程を履修することを制限するものでないこと。
9 法別表第一第十号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。 一 法別表第一第十号に規定する鉄道事業次に掲げる土地等 二 法別表第一第十号に規定する運輸事業軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条(道路占用の許可等)に規定する軌道経営者の同法第一条第一項(この法律の対象)に規定する軌道その他の当該運輸事業に直接必要な前号イに規定する施設に準ずる施設の用に供されている土地等
10 法別表第一第十一号イに規定する財務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定めるものとする。 一 法別表第一第十一号イに規定する旅客自動車運送事業次に掲げる施設又は設備 二 法別表第一第十一号イに規定する一般貨物自動車運送事業次に掲げる施設又は設備 三 法別表第一第十一号イに規定する貨物軽自動車運送事業次に掲げる施設又は設備 四 法別表第一第十一号イに規定する第二種貨物利用運送事業次に掲げる施設又は設備
11 法別表第一第十二号に規定する財務省令で定める空港は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第四十条(空港の告示等)の規定により告示された同法第二条第四項(定義)に規定する空港のうち建築物の屋上に設置されたものとする。
12 法別表第一第十四号に規定する財務省令で定める施設又は設備は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条第一号(電気通信事業の登録)に規定する電気通信回線設備並びに当該電気通信回線設備の保守及び修繕のために直接必要な倉庫、自動車車庫、専ら当該保守及び修繕に従事する職員の事務所その他の施設(次項及び第十四項において「保守修繕施設」という。)とする。
13 法別表第一第十五号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する水道施設及び工業用水道施設並びにこれらの施設の保守修繕施設とする。
14 法別表第一第十六号に規定する財務省令で定める土地等は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ当該各号に定める土地等とする。 一 法別表第一第十六号に規定する一般送配電事業、送電事業及び発電事業次に掲げる土地等 二 法別表第一第十六号に規定するガス小売事業、一般ガス導管事業及びガス製造事業次に掲げる土地等 三 法別表第一第十六号に規定する熱供給事業熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第二条第四項(定義)に規定する熱供給施設の用に供されている土地等及び当該熱供給施設の保守修繕施設の用に供されている土地等
15 法別表第一第二十一号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 一 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第二十九条(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)、第三十条第一項(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)、第三十一条第一項(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)、第四十二条第一項(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)、第四十三条第一項(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)又は第四十六条第一項(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)の規定に基づき政府が買い入れた米穀又は麦を保管する倉庫その他の施設で当該米穀又は麦を安全かつ適切に保管することができるものとして地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長とし、沖縄県にあっては沖縄総合事務局長とする。)が指定したもの 二 石油公団が石油公団法(昭和四十二年法律第九十九号)第十九条第一項第八号(業務の範囲)の規定に基づき備蓄する石油を、石油公団との契約に基づき貯蔵する危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号)第二条第二号(貯蔵所の区分)に規定する屋外タンク貯蔵所(その附属設備を含む。)
第四条
(国際機関の範囲)
令第十三条に規定する財務省令で定める国際機関は、条約その他の国際約束に基づき設立された機関のうち日本国が構成員となっているものその他国を構成員とするものとする。
2 令第十三条第四号に規定する財務省令で定める施設は、専ら外国の政治、経済、文化その他の事情の紹介等の業務の用に供する施設その他財務大臣が指定する施設とする。
3 財務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。
第四条の二
(集団投資信託等の受託者の地価税の申告書に添付する明細書の記載事項)
令第十三条の二第七項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 各信託に係る令第十三条の二第五項に規定する信託財産責任負担債務の額及びその計算の明細
第五条
(課税価格の計算の特例の対象とされる土地等の範囲等)
法別表第二第一号に規定する財務省令で定める面積は、同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地の面積に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じた面積に相当する面積とする。 一 次号に掲げる場合以外の場合百分の二十五 二 工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第四条の二第一項(工場立地に関する準則等の公表)の規定により法別表第二第一号に規定する市町村準則が定められている場合当該市町村準則に定められた同号に規定する環境施設の用に供されている土地等の面積の同号に規定する製造業等に係る工場又は事業場の敷地面積に対する割合
2 令第十七条第二項第一号に規定する財務省令で定める区域は、次の各号に掲げる施設又は設備の区分に応じ当該施設又は設備の外壁その他の工作物から当該各号に定める距離だけ離れた点の軌跡で囲まれた区域とする。 一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十条第四項(危険物の貯蔵及び取扱いの制限等)に規定する製造所当該製造所の次に掲げる区分に応じ当該製造所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二 危険物の規制に関する政令第二条第一号(貯蔵所の区分)に規定する屋内貯蔵所(同令第十条第三項(屋内貯蔵所の基準)の屋内貯蔵所並びに危険物の規制に関する規則第十六条の二の三第一項(特定屋内貯蔵所の特例)、第十六条の二の六第一項(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)及び第十六条の二の十第一項(蓄電池により貯蔵される危険物の特定屋内貯蔵所の特例)の屋内貯蔵所を除く。)当該屋内貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋内貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 三 危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所(危険物の規制に関する規則第二十二条の二の八第一号及び第三号(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)に掲げる屋外タンク貯蔵所を除く。)当該屋外タンク貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外タンク貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四 危険物の規制に関する政令第二条第七号に規定する屋外貯蔵所当該屋外貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該屋外貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 五 危険物の規制に関する政令第十七条第一項(給油取扱所の基準)に規定する給油取扱所(不特定多数の者に軽油のみ、メタノール等(メタノール又はこれを含有するものをいう。以下この号において同じ。)のみ又は軽油及びメタノール等のみを給油するものに限る。)に係る同項第十二号の固定給油設備当該固定給油設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離 六 危険物の規制に関する規則第二十五条の五第二項第二号(給油取扱所の附随設備)に規定する自動車等の点検・整備を行う設備(電気自動車に係る充電設備に限る。)当該設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離のうち最も短い距離 七 危険物の規制に関する政令第三条第四号(取扱所の区分)に規定する一般取扱所(同令第十九条第二項各号(一般取扱所の基準)に掲げる一般取扱所を除く。)当該一般取扱所の次に掲げる区分に応じ当該一般取扱所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 八 鉱山保安法施行規則(平成十六年経済産業省令第九十六号)別表第二第八号の上欄に掲げる石油貯蔵タンク当該石油貯蔵タンクの位置に係る基準として定められた鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令(平成十六年経済産業省令第九十七号。以下第十二号までにおいて「技術基準省令」という。)第二十三条第三号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離 九 鉱山保安法施行規則別表第二第九号の上欄に掲げる高圧ガスを製造する施設に係る高圧ガス設備を設置する室及び充填容器を収納する室当該高圧ガス設備を設置する室又は当該充填容器を収納する室の位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十五条第四項第一号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離 十 鉱山保安法施行規則別表第二第十号の上欄に掲げる高圧ガス貯蔵所当該高圧ガス貯蔵所の位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十六条第一号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離 十一 鉱山保安法施行規則別表第二第十一号の上欄に掲げる高圧ガス処理プラント当該高圧ガス処理プラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十七条第五号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離 十二 鉱山保安法施行規則別表第二第十二号の上欄に掲げるスタビライザープラント及び同表第十三号の上欄に掲げるガソリンプラント当該スタビライザープラント又は当該ガソリンプラントの位置に係る基準として定められた技術基準省令第二十八条第四号の規定により経済産業大臣が定める距離のうち最も短い距離 十三 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第四条第一項第四号(製造施設の基準)に規定する危険工室等当該危険工室等の位置に係る基準として定められた同規則第一条(用語の定義)に規定する第一種保安物件(次号において「第一種保安物件」という。)に対する同項第四号に規定する保安距離(同号の経済産業大臣が定める保安距離を除く。)又は同規則第四条第二項の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 十四 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第十一条第一項(貯蔵)の火薬庫当該火薬庫の位置に係る基準として定められた第一種保安物件に対する火薬類取締法施行規則第二十三条第一項若しくは第二項(保安距離)に規定する保安距離、同条第四項に規定する保安距離又は同規則第三十二条(危険のおそれのない場合の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 十五 一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第六条第一項(定置式製造設備に係る技術上の基準)の製造施設に係る同項第二号の貯蔵設備及び処理設備同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 十六 一般高圧ガス保安規則第七条第一項(圧縮天然ガススタンドに係る技術上の基準)の製造施設に係る同項の圧縮天然ガススタンド当該圧縮天然ガススタンドの次に掲げる区分に応じ当該圧縮天然ガススタンドの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 十七 一般高圧ガス保安規則第六条第一項の製造施設に係る同項第四十二号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 十八 一般高圧ガス保安規則第十二条第一項第一号(第二種製造者に係る技術上の基準)の製造施設に係る同規則第六条第一項第三号に規定する可燃性ガスの製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第十二条第一項第一号の規定により適用される同規則第六条第一項第三号に規定する距離のうち最も短い距離 十九 一般高圧ガス保安規則第二十二条(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所当該第一種貯蔵所の位置に係る基準として定められた同条の規定により適用される同規則第六条第一項第二号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 二十 一般高圧ガス保安規則第二十三条(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所当該第一種貯蔵所の次に掲げる区分に応じ当該第一種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十一 一般高圧ガス保安規則第五十五条第一項第二号(特定高圧ガス消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号に規定する貯蔵設備及び減圧設備当該貯蔵設備及び減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十九条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 二十二 液化石油ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十二号)第六条第一項(第一種製造設備に係る技術上の基準)の第一種製造設備である製造施設(同規則第十二条第一号(第二種製造者に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける同号の第一種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同項の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十三 液化石油ガス保安規則第六条第一項の第一種製造設備である製造施設に係る同項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十四 液化石油ガス保安規則第七条第一項(第二種製造設備に係る技術上の基準)の第二種製造設備である製造施設(同規則第十二条第二号の規定の適用を受ける同号の第二種製造設備である製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第六条第一項第二号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十五 液化石油ガス保安規則第七条第一項の第二種製造設備である製造施設に係る同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十六 液化石油ガス保安規則第八条第一項(液化石油ガススタンドに係る技術上の基準)の液化石油ガススタンドである製造施設(同規則第十二条第三号の規定の適用を受ける同号の液化石油ガススタンドである製造施設を含む。次号において同じ。)に係る同規則第六条第一項第二号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十七 液化石油ガス保安規則第八条第一項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第六条第一項第三十五号ロに規定する容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十八 液化石油ガス保安規則第八条第一項の液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第二号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 二十九 液化石油ガス保安規則第二十三条第一項(貯槽により貯蔵する場合の技術上の基準)の貯槽により貯蔵する第一種貯蔵所又は同規則第二十七条第一号(第二種貯蔵所に係る技術上の基準)の規定の適用を受ける高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第十八条第二項(貯蔵所)の第二種貯蔵所(以下この号及び次号において「第二種貯蔵所」という。)当該第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 三十 液化石油ガス保安規則第二十四条第一項(容器により貯蔵する場合の技術上の基準)の容器により貯蔵する第一種貯蔵所又は同規則第二十七条第二号の規定の適用を受ける第二種貯蔵所当該第一種貯蔵所又は第二種貯蔵所の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 三十一 液化石油ガス保安規則第五十三条第一項第二号(特定高圧ガスの消費者に係る技術上の基準)の消費施設に係る同号の減圧設備当該減圧設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する第一種設備距離又は同規則第九十七条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十二 コンビナート等保安規則(昭和六十一年通商産業省令第八十八号)第五条第一項(製造施設)に規定する製造施設に係る同項第二号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号(同項第三号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第五十四条(危険のおそれのない場合等の特則)の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十三 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第四号イに規定する製造施設当該製造施設の位置に係る基準として定められた同号イに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十四 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第四号ロの貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十五 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第五号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十六 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 三十七 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第八号に規定する製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同号に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十八 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六十五号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 三十九 コンビナート等保安規則第五条第一項に規定する製造施設に係る同項第六十五号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十 コンビナート等保安規則第六条第一項(特定液化石油ガススタンド)の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第二号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた同規則第六条第一項第一号の規定により適用される同規則第五条第一項第二号(同項第三号の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 四十一 コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第六号の貯蔵設備及び処理設備当該貯蔵設備及び処理設備の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び処理設備の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十二 コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第八号に規定する製造設備当該製造設備の位置に係る基準として定められた同規則第六条第一項第一号の規定により適用される同規則第五条第一項第八号に規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 四十三 コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第六十五号ロに規定する毒性ガスの容器置場当該容器置場の位置に係る基準として定められた同規則第六条第一項第一号の規定により適用される同規則第五条第一項第六十五号ロに規定する距離又は同規則第五十四条の規定により経済産業大臣が定めた距離のうち最も短い距離 四十四 コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同規則第五条第一項第六十五号ハに規定する毒性ガス以外のガスの容器置場当該容器置場の次に掲げる区分に応じ当該容器置場の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十五 コンビナート等保安規則第六条第一項の特定液化石油ガススタンドである製造施設に係る同項第二号のデイスペンサー当該デイスペンサーの次に掲げる区分に応じ当該デイスペンサーの位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十六 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(昭和四十三年通商産業省令第十四号)第十四条又は第五十二条(貯蔵施設の技術上の基準)の貯蔵施設当該貯蔵施設の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵施設の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十七 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十三条(特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第一号の貯蔵設備及び同条第二号の貯槽当該貯蔵設備及び貯槽の次に掲げる区分に応じ当該貯蔵設備及び貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離 四十八 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条(バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準)の特定供給設備に係る同条第二号イのバルク貯槽当該バルク貯槽の次に掲げる区分に応じ当該バルク貯槽の位置に係る基準として定められた次に定める距離のうち最も短い距離
3 令第十七条第二項第二号に規定する財務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 危険物の規制に関する政令第十一条第一項第十五号の規定により設けられた同号の防油堤 二 一般高圧ガス保安規則第六条第一項第七号(同規則第二十二条の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第六条第一項第七号の防液堤 三 液化石油ガス保安規則第六条第一項第十号(同規則第八条第一項第一号、第二十三条第一項及び第二十七条第一号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第六条第一項第十号の防液堤 四 コンビナート等保安規則第五条第一項第三十五号(同規則第六条第一項第一号の規定により適用される場合を含む。)の規定により設けられた同規則第五条第一項第三十五号の防液堤(同号のこれと同等以上の効果のある施設を含む。)
4 令第十七条第二項第三号に規定する財務省令で定める土地等は、法別表第二第二号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち、次の各号に掲げる通路の区分に応じ当該各号に定める基準に適合するために必要な最も小さい幅員に係る土地等及び次項に規定する土地等とする。 一 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和五十一年通商産業省、自治省令第一号)第六条第一項第六号(添付書類)に規定する特定通路同規則第十一条(特定通路の幅員)に規定する当該特定通路の基準 二 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第九条第二号(製造施設地区及び貯蔵施設地区の面積の基準)の規定により設けられた同号の通路同号に規定する当該通路の基準 三 石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十二条第四号又は第五号(通路の配置の基準)の規定により設けられた同条第四号又は第五号の通路これらの規定に規定する当該通路の基準
5 法別表第二第二号ヘに規定する財務省令で定める空地は、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令第十条第三号(施設地区の配置の基準)の規定により設けられた同号の製造施設地区の外周から内側五メートル以内の部分の土地等とする。
6 法別表第二第三号に規定する財務省令で定める土地の区域は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第一項(事業の許可)、第二十三条第一項(設置の許可)、第四十三条の三の五第一項(設置の許可)、第五十一条の二第一項(事業の許可)、第五十二条第一項(使用の許可)若しくは第六十一条の三第一項(使用の許可及び届出等)の許可、同法第四十四条第一項(事業の指定)の指定又は同法第五十七条の七第一項(核原料物質の使用に関する規制)の届出に係る土地について定められた次に掲げる周辺監視区域とする。 一 核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。) 二 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第六号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第四号に規定する管理区域を含む。) 三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則(平成二十年経済産業省令第二十三号)第二条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第三号に規定する管理区域を含む。) 四 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第一号)第一条の二第二項第九号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第八号に規定する管理区域を含む。) 五 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(昭和六十三年総理府令第四十七号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第三号に規定する管理区域を含む。) 六 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十四号)第一条第二項第三号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。) 七 核原料物質の使用に関する規則(昭和四十三年総理府令第四十六号)第一条第三号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同条第二号に規定する管理区域を含む。) 八 使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号)第一条第二項第四号(定義)に規定する周辺監視区域(当該周辺監視区域に係る同項第二号に規定する管理区域を含む。)
7 法別表第二第七号に規定する財務省令で定める施設は、同号に規定する石油又は石油ガスを貯蔵するための危険物の規制に関する政令第二条第二号に規定する屋外タンク貯蔵所又は液化石油ガス保安規則第二条第三号(用語の定義)に規定する貯槽(これらの附属設備を含む。)とする。
8 法第十七条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする者は、当該土地等が法別表第二に掲げる土地等(同表第九号に掲げる土地等を除く。)又は同項に規定する土地等のいずれかに該当することにつき、これらの土地等(これらの土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、これらの土地等の部分。以下この項において同じ。)の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者が証明した書類でこれらの土地等の所在地及び面積の記載があるものを、これらの規定の適用を受けようとする年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(その年の課税価格が基礎控除の額以下であるときは、当該申告書の提出期限に相当する日)の翌日から七年間、その者の納税地において法第三十三条の規定により備え付ける帳簿と併せて保存しなければならない。 一 法別表第二第一号に掲げる土地等当該土地等の次のイ又はロに掲げる区分に応じそれぞれイ又はロに定める者 二 法別表第二第二号イに掲げる者の同号イに規定する製造所、貯蔵所及び取扱所の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの消防法第十一条第一項(危険物施設の設置の許可)の許可に係る都道府県知事又は市町村長 三 法別表第二第二号ロに掲げる者の同号ロに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十三条第一項(工事計画)の届出に係る産業保安監督部長 四 法別表第二第二号ハに掲げる者の同号ハに規定する製造施設又は火薬庫の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの火薬類取締法第三条(製造の許可)、第十条第一項(製造施設等の変更)又は第十二条第一項(火薬庫)の許可に係る経済産業大臣又は都道府県知事 五 法別表第二第二号ニに掲げる者の同号ニに規定する施設の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの高圧ガス保安法第五条第一項(製造の許可等)、第十四条第一項(製造のための施設等の変更)、第十六条第一項若しくは第十九条第一項(貯蔵所)の許可又は同法第五条第二項、第十四条第四項、第十七条の二第一項(貯蔵所)、第十九条第四項、第二十四条の二第一項若しくは第二十四条の四第一項(消費)の届出に係る都道府県知事 六 法別表第二第二号ホに掲げる者の同号ホに規定する貯蔵施設又は特定供給設備の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の登録、同法第八条(販売所等の変更の届出)の届出又は同法第三十六条第一項(貯蔵施設等の設置の許可)若しくは第三十七条の二第一項(変更の許可)の許可に係る経済産業大臣、都道府県知事又は同法第三条第一項に規定する指定都市の長 七 法別表第二第二号ヘに掲げる者の同号ヘに規定する通路の用に供されている土地等のうち同号に掲げるもの石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項(新設の届出等)又は第七条第一項(変更の届出等)の届出に係る主務大臣 八 法別表第二第三号に掲げる土地等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第五十一条の二第一項、第五十二条第一項若しくは第六十一条の三第一項の許可、同法第四十四条第一項の指定又は同法第五十七条の七第一項の届出に係る原子力規制委員会 九 法別表第二第四号に掲げる土地等揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(登録)の登録に係る経済産業大臣 十 法別表第二第五号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる文化財の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者 十一 法別表第二第六号に掲げる土地等次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める者 十二 法別表第二第七号に掲げる土地等石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第五条第一項(石油基準備蓄量等)又は第十条第一項(石油ガス基準備蓄量等)の届出に係る経済産業大臣 十三 法別表第二第八号に掲げる土地等道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条の二第一項(指定自動車整備事業の指定等)の指定に係る地方運輸局長 十四 法第十七条第二項に規定する土地等当該土地等に係る同項第一号に規定する協同組合等
第六条
(申告書等の記載事項)
法第二十五条第一項第三号に規定する財務省令で定める事項は、同項の規定による申告書を提出する者の次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 一 当該申告書を提出する者が個人である場合次に掲げる事項 二 当該申告書を提出する者が法人(人格のない社団等を含む。以下同じ。)である場合次に掲げる事項
2 令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、同条第二項ただし書の方法により同項に規定する申告書を提出する場合における当該申告書には、第二号に掲げる事項のうち同項ただし書の他の相続人の個人番号の記載は、要しない。 一 法第二十五条第二項の相続の開始があった日及びその相続の開始があったことを知った日 二 各相続人(包括受遺者を含む。以下この項において同じ。)の氏名、住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、氏名及び住所)、被相続人との続柄、民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百条から第九百二条まで(法定相続分等)の規定によるその相続分又は包括遺贈の割合並びに相続又は遺贈によって得た財産の価額 三 相続人が限定承認をした場合には、その旨 四 相続人が二人以上ある場合には、法第二十五条第一項第二号に掲げる地価税の額を第二号の各相続人の相続分又は包括遺贈の割合によりあん分して計算した額に相当する地価税の額
3 令第二十一条第四項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。 一 法第二十五条第三項に規定する合併法人の名称、法人番号及び納税地並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地 二 代表者の氏名 三 その合併の年月日
4 法第二十五条第一項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。 一 その年の課税時期において有する土地等の地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 その年の課税時期において有する土地等が法第六条から第八条まで若しくは附則第三条第二項の規定若しくは租税特別措置法第七十一条の三から第七十一条の六まで(建物が国の施設等として使用されている場合の土地等の非課税等)の規定により地価税が非課税とされるもの(当該土地等の部分がこれらの規定により地価税が非課税とされるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第三号及び第十条第一項第一号において「非課税土地等」という。)又は法第十七条の規定、租税特別措置法第七十一条の七から第七十一条の十六までの規定若しくは塩事業法附則第四十二条の規定の適用があるもの(当該土地等の部分がこれらの規定の適用があるものであるときは、当該土地等の部分。以下この号、次項第三号及び第十条第一項第一号において「課税価格特例土地等」という。)であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 三 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 四 その他参考となるべき事項
5 その年の課税時期に係る地価税の法第二十五条第一項の規定による申告書に前項各号に掲げる事項を記載した同条第五項の書類を添付して納税地を所轄する税務署長に提出した者は、その年の翌年の課税時期から当該課税時期以後四年を経過する日までの期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書に添付すべき同項の書類については、その年の課税時期及び当該期間内に含まれる課税時期に係る当該申告書及び当該書類を連続して提出する場合に限り、前項各号に掲げる事項に代えて次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該課税時期において有する土地等で当該課税時期の前年の課税時期後一年内に取得したものの地目、面積、所在地及び法第十六条に規定する課税価格に算入すべき価額の明細 二 当該課税時期の前年の課税時期において有していた土地等で当該課税時期の前年の課税時期後一年内に譲渡したものの地目、面積及び所在地の明細 三 第一号の土地等が非課税土地等又は課税価格特例土地等であるときは、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 四 第一号の土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地 五 土地等の価額の算定の基礎となる事項の異動その他参考となるべき事項
第七条
(相続等により土地等を取得した場合の申告書の記載事項)
法第二十五条第一項の規定による申告書で法第二十六条の規定に係るものには、同項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 法第二十六条に規定する相続又は遺贈に係る被相続人又は遺贈をした者(次号において「被相続人等」という。)の死亡の年月日及び当該相続の開始があったことを知った年月日並びに同条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日 二 被相続人等の氏名及びその死亡した時における住所
第八条
(修正申告書の記載事項)
前条の規定は、法第二十七条第一項又は第二項の規定による修正申告書について準用する。この場合において、前条中「同項各号に掲げる」とあるのは「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第四項(修正申告)に規定する」と、同条第一号中「法第二十六条に規定する」とあるのは「法第二十七条第一項又は第二項の」と、「同条第一項各号」とあるのは「法第二十六条第一項各号」と読み替えるものとする。
第九条
(更正の請求書の記載事項)
法第三十条の規定により行う更正の請求に係る国税通則法第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書には、同項に規定する事項のほか、法第二十六条第一項各号に掲げる事実が生じたことを知った年月日を記載しなければならない。
第十条
(帳簿の記載事項及びその保存)
法第三十三条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 その年の課税時期において有する土地等が非課税土地等又は課税価格特例土地等である場合には、その旨及び当該非課税土地等又は課税価格特例土地等の面積 二 その年の課税時期において有する土地等が借地権等である場合には、その旨並びに当該土地を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びに当該土地等が借地権等が設定されているものである場合には、その旨並びに当該借地権等を有する者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
2 法第三十三条の規定の適用を受ける者は、同条の規定により備え付ける帳簿並びにその年においてその有する土地等の異動及び評価に関して作成し又は受領した書類を、当該帳簿及び書類の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間、その者の納税地に保存しなければならない。この場合においては、当該書類はこれを整理して保存しなければならないものとする。 一 当該帳簿その閉鎖の日の属する年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書の提出期限(法第十七条、租税特別措置法第七十一条の七から第七十一条の十六まで(優良な住宅地の造成事業等に係る供給予定地等についての課税価格の計算の特例等)及び塩事業法附則第四十二条(地価税の課税の特例)の規定を適用しないで計算した課税価格に相当する金額が基礎控除の額に相当する金額を超えることとなる者並びに令第二十三条に規定する公益法人等にあっては、当該申告書の提出期限に相当する日。次号において「申告書の提出期限」という。)の翌日から七年間 二 当該書類その作成又は受領の日の属する年の課税時期に係る申告書の提出期限の翌日から五年間
3 前項第一号に定める期間の起算の日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
4 財務大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第二条
(平成四年の課税時期に係る地価税の申告書の公示に関する経過措置)
平成四年の課税時期に係る法第二十五条第一項の規定による申告書に係る法第三十四条の規定による公示については、第十一条中「一月十六日から同月三十一日まで」とあるのは、「四月一日から同月十五日まで」とする。
第一条
(施行期日)
この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。