土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令 第二条
(土地の評価に関する事項の閲覧)
平成三年大蔵省令第三十三号
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十六条の二第一項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。
(土地の評価に関する事項の閲覧)
土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第三十三号)
第2条 (土地の評価に関する事項の閲覧)
国税局長は、相続税法(昭和二十五年法律第73号)第26条の2第1項に規定する土地評価審議会の意見に基づいて土地の評価に関する事項を定めたときは、土地を有する者の便宜にも配慮して、当該事項を速やかに国税局及び税務署において閲覧に供するものとする。