電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第一条
(総則)
平成三年大蔵省令第五十四号
国税収納命令官、分任国税収納命令官、国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理(以下この条において「国税収納命令官等」という。)が、その所掌に属する国税等(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第一項に規定する国税等をいう。以下同じ。)の徴収に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合、日本銀行が、国税等の収納に関する事務を光学読取式電子情報処理組織を使用して処理する場合及び日本銀行代理店又は歳入代理店が、国税等の収納に関する事務を国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号)第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき処理する場合におけるこれらの事務の取扱いに関しては、国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号。以下「規則」という。)、日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下「規程」という。)その他の会計に関する省令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2 前項に規定する電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等を除く。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、財務省に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 二 国税収納命令官等(税関の国税収納命令官等に限る。以下この号において同じ。)がその所掌に属する国税等の徴収に関する事務を処理するため、電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三章に規定する輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)又は東京税関に設置される電子計算機と国税収納命令官等の所在する官署に設置される電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織
3 第一項に規定する光学読取式電子情報処理組織とは、次の各号に掲げるものをいう。 一 日本銀行が国税等の収納に関する事務を処理するため、日本銀行本店に設置される電子計算機と日本銀行統轄店(規程第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 二 日本銀行の委託を受けて、国税等の収納に関する事務を処理するため、取りまとめ指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される電子計算機と指定代理店(歳入代理店である郵便貯金銀行の営業所であって日本銀行が指定したものをいう。以下同じ。)に設置される光学文字読取装置、画像出力装置及び電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織