電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第七条

(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)

平成三年大蔵省令第五十四号

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第三項及び第七項において同じ。)は、納入者から別紙第一号書式の納付書、別紙第一号の二書式の納税告知書又は別紙第一号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、規程第三十五条の十五第二項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。

2 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第十五条の二に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下「特別手続」という。)第一条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。

3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第十一条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、日本銀行統轄店は、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「補正用領収済通知書」という。)の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。

4 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報(日本銀行本店については、補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。)を代行機関(税関の指定国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、当該税関の指定国税収納命令官(税関の指定分任国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該税関の指定分任国税収納命令官))に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。

5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。 一 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第三十七号)第二十三条第一項に規定する方法 二 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七号)第六条から第六条の三までに規定する方法 三 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第七十一号)第八条第一項に規定する方法

6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則法施行規則第一条の四第一号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第二号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

7 規程第三十五条の三第一項及び第三十五条の四の二の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

第7条

(日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第五十四号)

第7条 (日本銀行が納入者から現金の納付を受けた場合の手続)

日本銀行(本店、支店又は代理店をいう。第3項及び第7項において同じ。)は、納入者から別紙第1号書式の納付書、別紙第1号の二書式の納税告知書又は別紙第1号の三書式の納付書を添え、現金の納付を受けたときは、これを領収し、領収証書を納入者に交付するとともに、領収済通知書を日本銀行統轄店に送付しなければならない。ただし、日本銀行本店は、規程第35条の15第2項の規定により送信を受けた納付書を添え、現金の納付を受けたときは、領収証書の交付を要しない。

2 前項の場合において、代理店における領収済通知書の日本銀行統轄店への送付の事務は、規程第15条の2に規定する特定の日本銀行代理店又は歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第100号。以下「特別手続」という。)第1条に規定する歳入代理店をいう。以下同じ。)において取りまとめて行うことができる。

3 日本銀行統轄店又は指定代理店は、前二項又は第11条の規定により日本銀行又は日本銀行歳入代理店から領収済通知書の送付を受けたときは、当該領収済通知書に記載されている領収した国税等に関する事項及び当該領収済通知書の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店に通知しなければならない。ただし、日本銀行統轄店は、領収済通知書の汚損等により、当該領収済通知書の画像情報を通知することができない場合には、当該領収済通知書の内容を記載した適宜の書面(以下「補正用領収済通知書」という。)の画像情報を光学読取式電子情報処理組織を使用して日本銀行本店に通知しなければならない。

4 日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店は、前項の規定により日本銀行統轄店又は指定代理店から通知を受けたときは、その旨を代行機関を経由して当該収納金を取り扱った指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に通知するため、光学読取式電子情報処理組織を使用して領収済通知情報を作成し、代行機関に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。ただし、必要があると認められる場合においては、領収済通知書の画像情報(日本銀行本店については、補正用領収済通知書の画像情報を含む。以下同じ。)を代行機関(税関の指定国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、当該税関の指定国税収納命令官(税関の指定分任国税収納命令官が取り扱った収納金に係る領収済通知書の画像情報の場合には、その所属の指定国税収納命令官を経由して当該税関の指定分任国税収納命令官))に電気通信回線を使用して送信し、又は電磁的記録媒体に収録して送付しなければならない。

5 日本銀行代理店は、納入者から次の各号に掲げる方法により現金の納付を受けたときは、これを領収して、領収済通知情報については代行機関に、収納に係る記録については日本銀行本店に、送信しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。 一 登録免許税法施行規則(昭和四十二年大蔵省令第37号)第23条第1項に規定する方法 二 税関関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第7号)第6条から第6条の3までに規定する方法 三 国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令(平成十五年財務省令第71号)第8条第1項に規定する方法

6 日本銀行代理店は、納入者から国税通則法施行規則第1条の4第1号に規定する方法(記録媒体を送付する方法に限る。)又は同条第2号に規定する方法による通知に基づき現金の納付を受けたときは、これを領収して、代行機関に領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を送付し、又は領収済通知情報を送信するとともに、受入金の払込みに関し使用する書類で財務大臣の定めるものを日本銀行統轄店に送付しなければならない。この場合において、日本銀行代理店は、領収証書を納入者に交付することを要しない。

7 規程第35条の3第1項及び第35条の4の2の規定は、日本銀行が前各項の規定により行う事務の取扱いについては、適用しない。

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