電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第九条
(領収済通知情報の訂正のための通知)
平成三年大蔵省令第五十四号
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第七条第四項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。
(領収済通知情報の訂正のための通知)
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第五十四号)
第9条 (領収済通知情報の訂正のための通知)
日本銀行統轄店又は指定代理店は、第7条第4項の規定により領収済通知情報が送信又は送付された後、当該領収済通知情報の内容に誤りがあることを発見したときは、直ちに、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官にその旨を通知しなければならない。