電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第五条

(納付書等の様式)

平成三年大蔵省令第五十四号

指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が、規則第十五条、第十六条及び第十七条の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第一号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)、同書式(その四)、同書式(その五)、同書式(その六)、同書式(その七)、同書式(その八)、同書式(その九)、同書式(その十)、同書式(その十一)又は同書式(その十二)(以下「別紙第一号書式」と総称する。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる納付書については、この限りではない。 一 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第七十四号)附則第二項の規定により使用する納付書 二 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成六年大蔵省令第百五号)附則第三項の規定により使用する納付書

2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、規則第十二条の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第十六条及び第十七条の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第一号の二書式又は別紙第一号の三書式若しくは別紙第一号の四書式によるものとする。

3 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第二号書式又は別紙第三号書式によるものとする。

4 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第三号の二書式によるものとする。

第5条

(納付書等の様式)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第五十四号)

第5条 (納付書等の様式)

指定国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官を除く。)が、規則第15条、第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書又は国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、別紙第1号書式(その一)、同書式(その二)、同書式(その三)、同書式(その四)、同書式(その五)、同書式(その六)、同書式(その七)、同書式(その八)、同書式(その九)、同書式(その十)、同書式(その十一)又は同書式(その十二)(以下「別紙第1号書式」と総称する。)によるものとする。ただし、次の各号に掲げる納付書については、この限りではない。 一 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成元年大蔵省令第74号)附則第2項の規定により使用する納付書 二 国税通則法施行規則の一部を改正する省令(平成六年大蔵省令第105号)附則第3項の規定により使用する納付書

2 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が、規則第12条の規定により納税者等に送付する納税告知書又は規則第16条及び第17条の規定により納税者等に送付する納付書若しくは国税等の徴収上適当と認められるときに納税者等に交付する納付書の様式は、それぞれ別紙第1号の二書式又は別紙第1号の三書式若しくは別紙第1号の四書式によるものとする。

3 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官が備える国税収納金整理資金徴収簿又は国税収納金整理資金合計徴収簿の様式は、それぞれ別紙第2号書式又は別紙第3号書式によるものとする。

4 指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官(税関の指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官に限る。)が備える特定地方税収納管理簿の様式は、別紙第3号の二書式によるものとする。

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