電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第五条の二

平成三年大蔵省令第五十四号

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第5条の2

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第五十四号)

第5条の2

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