電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第六条
(国税収納命令官代理及び分任国税収納命令官代理の代理する場合の手続)
平成三年大蔵省令第五十四号
国税収納命令官代理又は分任国税収納命令官代理が指定国税収納命令官(国税収納命令官代理を除く。)又は指定分任国税収納命令官(分任国税収納命令官代理を除く。)の事務を代理する場合における規則第七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二項中「関係の帳簿」とあるのは「電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)別紙第四号書式の国税収納命令官(分任国税収納命令官)代理開始及び終止整理表」とする。