電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令 第四条

(代行機関の通知)

平成三年大蔵省令第五十四号

代行機関は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

第4条

(代行機関の通知)

電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の全文・目次(平成三年大蔵省令第五十四号)

第4条 (代行機関の通知)

代行機関は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。

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