救急救命士法施行規則 第一条
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
平成三年厚生省令第四十四号
救急救命士法(平成三年法律第三十六号。以下「法」という。)第四条第三号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
救急救命士法施行規則の全文・目次(平成三年厚生省令第四十四号)
第1条 (法第四条第三号の厚生労働省令で定める者)
救急救命士法(平成三年法律第36号。以下「法」という。)第4条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により救急救命士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。