救急救命士法施行規則 第六条

(免許証の再交付申請)

平成三年厚生省令第四十四号

救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第四号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

第6条

(免許証の再交付申請)

救急救命士法施行規則の全文・目次(平成三年厚生省令第四十四号)

第6条 (免許証の再交付申請)

救急救命士は、免許証又は免許証明書を破り、汚し、又は失ったときは、免許証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請をするには、様式第4号による申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3 免許証又は免許証明書を破り、又は汚した救急救命士が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証又は免許証明書を添えなければならない。

4 救急救命士は、免許証の再交付を受けた後、失った免許証又は免許証明書を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

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