救急救命士法施行規則 第十五条

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

平成三年厚生省令第四十四号

法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第四十四条第五項又は第四十四条の二第三項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

第15条

(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

救急救命士法施行規則の全文・目次(平成三年厚生省令第四十四号)

第15条 (法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間)

法第34条第4号の厚生労働省令で定める期間は、五年(救急隊員(消防法施行令(昭和三十六年政令第37号)第44条第5項又は第44条の2第3項に該当する者をいう。以下同じ。)として救急業務に従事した期間に限る。)とする。ただし、救急隊員として救急活動を行った時間が二千時間に至った場合においては、それまでの間に救急業務に従事した期間とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)救急救命士法施行規則の全文・目次ページへ →
第15条(法第三十四条第四号の厚生労働省令で定める期間) | 救急救命士法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ