救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十一条

(試験無効等の処分の通知)

平成三年厚生省令第四十五号

厚生労働大臣は、法第四十条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第一項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

第11条

(試験無効等の処分の通知)

救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)

第11条 (試験無効等の処分の通知)

厚生労働大臣は、法第40条第2項の規定により読み替えて適用する法第35条第1項の規定により試験を無効としたときは、次に掲げる事項を指定登録機関に通知するものとする。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日

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