救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十七条

(帳簿の記載事項等)

平成三年厚生省令第四十五号

法第四十一条において準用する法第十八条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2 法第三十七条第一項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第四十一条において準用する法第十八条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

第17条

(帳簿の記載事項等)

救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)

第17条 (帳簿の記載事項等)

法第41条において準用する法第18条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験実施年月日 二 試験地 三 受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所、試験科目ごとの成績及び合否の別並びに合格した者については合格証書の番号

2 法第37条第1項に規定する指定試験機関(以下「指定試験機関」という。)は、法第41条において準用する法第18条に規定する帳簿を、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

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