救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十三条

(登録事務の休廃止の許可の申請)

平成三年厚生省令第四十五号

指定登録機関は、法第二十二条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

第13条

(登録事務の休廃止の許可の申請)

救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)

第13条 (登録事務の休廃止の許可の申請)

指定登録機関は、法第22条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 休止し、又は廃止しようとする登録事務の範囲 二 休止し、又は廃止しようとする年月日 三 休止しようとする場合にあっては、その期間 四 休止又は廃止の理由

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