救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十九条
(受験停止の処分の報告)
平成三年厚生省令第四十五号
指定試験機関は、法第四十条第一項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の内容
(受験停止の処分の報告)
救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)
第19条 (受験停止の処分の報告)
指定試験機関は、法第40条第1項の規定により受験を停止させたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 処分を受けた者の氏名、生年月日及び住所 二 処分の内容及び処分を行った年月日 三 不正の行為の内容