救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十五条

(試験事務規程の記載事項)

平成三年厚生省令第四十五号

法第四十一条において準用する法第十五条第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 法第三十八条第一項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第15条

(試験事務規程の記載事項)

救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)

第15条 (試験事務規程の記載事項)

法第41条において準用する法第15条第2項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の実施の方法に関する事項 二 受験手数料の収納の方法に関する事項 三 法第38条第1項に規定する試験委員(以下「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項 四 試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項 五 試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 六 その他試験事務の実施に関し必要な事項

第15条(試験事務規程の記載事項) | 救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ