救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令 第十六条

(試験委員の要件)

平成三年厚生省令第四十五号

法第三十八条第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において医学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第三十四条第一号の文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した救急救命士養成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

第16条

(試験委員の要件)

救急救命士法に基づく指定登録機関及び指定試験機関に関する省令の全文・目次(平成三年厚生省令第四十五号)

第16条 (試験委員の要件)

法第38条第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学において医学に関する科目を担当する教授、准教授若しくは助教の職にあり、又はあった者 二 法第34条第1号の文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した救急救命士養成所の専任教員 三 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者

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