救急救命士学校養成所指定規則 第七条
(指定の取消し)
平成三年文部省・厚生省令第二号
指定施設が第四条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。
(指定の取消し)
救急救命士学校養成所指定規則の全文・目次(平成三年文部省・厚生省令第二号)
第7条 (指定の取消し)
指定施設が第4条に規定する基準に適合しなくなったとき又はその設置者若しくは長が前条第2項の規定による指示に従わないときは、行政庁は、指定施設の指定を取り消すことができる。