救急救命士学校養成所指定規則 第六条
(報告の徴収及び指示)
平成三年文部省・厚生省令第二号
行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。
(報告の徴収及び指示)
救急救命士学校養成所指定規則の全文・目次(平成三年文部省・厚生省令第二号)
第6条 (報告の徴収及び指示)
行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。
2 行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。