救急救命士学校養成所指定規則 第六条

(報告の徴収及び指示)

平成三年文部省・厚生省令第二号

行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

第6条

(報告の徴収及び指示)

救急救命士学校養成所指定規則の全文・目次(平成三年文部省・厚生省令第二号)

第6条 (報告の徴収及び指示)

行政庁は、指定施設につき必要があると認めるときは、その設置者又は長に対して報告を求めることができる。

2 行政庁は、指定施設の教育の内容、教育の方法、施設、設備その他が適当でないと認めるときは、その設置者又は長に対して必要な指示をすることができる。

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