食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第一条
(食品等に含まれる農林水産物等)
平成三年農林水産省令第三十八号
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の農林水産省令で定める農林水産物は、飲食料品の原料又は材料として使用される農林水産物とする。
2 法第二条第一項第三号の農林水産省令で定めるものは、飲食料品の原料又は材料として使用されるものとする。