食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第九条

(研究機構の環境負荷低減設備等)

平成三年農林水産省令第三十八号

法第九条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。 一 環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地

第9条

(研究機構の環境負荷低減設備等)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第9条 (研究機構の環境負荷低減設備等)

法第9条第4項第1号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。 一 環境負荷低減事業活動に係る技術の開発に用いる設備等 二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地

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