食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十三条

(会計規程)

平成三年農林水産省令第三十八号

推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 推進機構は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

第23条

(会計規程)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第23条 (会計規程)

推進機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。

2 推進機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について農林水産大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 推進機構は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく農林水産大臣に提出しなければならない。

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