食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第二十条

(事業報告書等の承認の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号

推進機構は、法第二十六条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。

第20条

(事業報告書等の承認の申請)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第20条 (事業報告書等の承認の申請)

推進機構は、法第26条第2項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を提出して申請しなければならない。

第20条(事業報告書等の承認の申請) | 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ