食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十三条

(連携支援計画の変更の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号

法第十二条第一項の規定により連携支援計画の変更の認定を受けようとする認定連携支援事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の連携支援計画及び変更前の連携支援計画に従って行われる連携支援事業の実施状況を記載した書類 二 前条第二項第二号から第四号までに掲げる書類

第13条

(連携支援計画の変更の認定の申請)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第13条 (連携支援計画の変更の認定の申請)

法第12条第1項の規定により連携支援計画の変更の認定を受けようとする認定連携支援事業者は、氏名及び住所並びに変更しようとする理由を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第2号に掲げる書類については、既に農林水産大臣に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、当該申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。 一 変更後の連携支援計画及び変更前の連携支援計画に従って行われる連携支援事業の実施状況を記載した書類 二 前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類

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