食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十二条

(連携支援計画の認定の申請)

平成三年農林水産省令第三十八号

法第十一条第一項の規定により連携支援計画の認定を受けようとする者(以下「連携支援事業者」という。)は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 連携支援計画 二 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 三 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 四 法第十一条第三項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同項に規定する補助金等交付財産をいう。以下同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

第12条

(連携支援計画の認定の申請)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第12条 (連携支援計画の認定の申請)

法第11条第1項の規定により連携支援計画の認定を受けようとする者(以下「連携支援事業者」という。)は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 連携支援計画 二 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 三 当該認定を受けようとする連携支援事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 四 法第11条第3項の事項を記載する場合には、補助金等交付財産(同項に規定する補助金等交付財産をいう。以下同じ。)の名称、現行の用途、補助金等交付財産に充てられた補助金等及び当該補助金等交付財産を所管する府省の名称、補助金等交付財産の処分の方法及び事業主体並びに補助金等交付財産の処分後の用途に関する事項を記載した書類

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