食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第十条

(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)

平成三年農林水産省令第三十八号

法第十条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 消費者選択支援事業活動計画 二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 五 当該消費者選択支援事業活動計画に法第十条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類

3 第五条の規定は、法第十条第七項において準用する法第七条第一項の規定により消費者選択支援事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定消費者選択支援事業者について準用する。この場合において、第五条第二項第二号中「第三条第二項第二号から第五号まで」とあるのは、「第十条第二項第二号から第五号まで」と読み替えるものとする。

第10条

(消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等)

法第10条第1項の規定により消費者選択支援事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者は、氏名及び住所を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 消費者選択支援事業活動計画 二 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人である場合にあっては、その定款又はこれに代わる書面 三 当該認定を受けようとする食品等事業者が法人でない団体である場合にあっては、規約その他当該団体の組織及び運営に関する定めを記載した書類 四 当該認定を受けようとする食品等事業者の最近二期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類がない場合にあっては、最近一年間の事業内容の概要を記載した書類) 五 当該消費者選択支援事業活動計画に法第10条第3項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類

3 第5条の規定は、法第10条第7項において準用する法第7条第1項の規定により消費者選択支援事業活動計画の変更の認定を受けようとする認定消費者選択支援事業者について準用する。この場合において、第5条第2項第2号中「第3条第2項第2号から第5号まで」とあるのは、「第10条第2項第2号から第5号まで」と読み替えるものとする。

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