食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第四条

(研究機構の安定取引関係確立設備等)

平成三年農林水産省令第三十八号

法第六条第四項第一号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。 一 安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等(法第六条第四項第一号ロに規定する設備等をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地

第4条

(研究機構の安定取引関係確立設備等)

食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則の全文・目次(平成三年農林水産省令第三十八号)

第4条 (研究機構の安定取引関係確立設備等)

法第6条第4項第1号ロの農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものをいう。 一 安定取引関係確立事業活動に係る技術の開発に用いる設備等(法第6条第4項第1号ロに規定する設備等をいう。以下同じ。) 二 前号に掲げる設備等の円滑な利用を図るために必要な設備等及び土地

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