輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第七条
平成三年通商産業省令第四十九号
輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品 二 削除 三 デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。) 四 電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品 五 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの 六 量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するもの 七 電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、前条第一号ヨに該当する集積回路を一つ以上有するもの