輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令 第九条

平成三年通商産業省令第四十九号

輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの 二 船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。) 三 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 四 リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの 五 光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。) 六 光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの 七 センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの 七の二 第三号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。) 八 電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 九 光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 九の二 非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの 九の三 波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの 十 レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの 十の二 レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの 十一 磁力計、磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの 十一の二 水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの 十二 重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計 十三 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。) 十三の二 第三号イ(二)又は(三)のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル 十四 光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの 十五 地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置 十六 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの

第9条

輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の全文・目次(平成三年通商産業省令第四十九号)

第9条

輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 一 音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの 二 船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。) 三 光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 四 リモートセンシング用に設計したモノスペクトルイメージセンサー又はマルチスペクトルイメージセンサーであって、次のいずれかに該当するもの 五 光検出器を用いた装置であって、直視型のもののうち、次のいずれかに該当するもの(医療用装置であって、主材料に砒化ガリウム又は砒化インジウムガリウムを用いた光電陰極を組み込んでいないものを除く。) 六 光検出器用の冷却器であって、次のいずれかに該当するもの 七 センサー用の光ファイバーであって、音響、温度、加速度、電磁気又は放射線の測定用のもの 七の二 第3号ニ又はホのいずれかに該当するフォーカルプレーンアレーのために特に設計した読み出し集積回路(民生用の自動車のために特に設計したものを除く。) 八 電子式のカメラ又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 九 光学器械又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの 九の二 非球面光学素子であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの 九の三 波面測定装置であって、次のイ及びロに該当するもの 十 レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置であって、次のいずれかに該当するもの 十の二 レーザー光を利用して音声を探知する装置であって、次のイからホまでの全てに該当するもの 十一 磁力計、磁場勾配計(医療用に設計したものを除く。)若しくは水中電場センサー(漁業用を除く。)若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの 十一の二 水中において磁場又は電場を検知する装置であって、次のいずれかに該当するもの 十二 重力計であって、次のいずれかに該当するもの又は重力勾配計 十三 レーダーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品(二次監視レーダー、民生用自動車レーダー、気象レーダー、国際民間航空機関の定める標準に準拠した精測進入レーダー及びこれらの部分品(レーダーの部分品であって航空管制用の表示装置を含む。)を除く。) 十三の二 第3号イ(二)又は(三)のいずれかに該当する光センサーの製造用に特別に設計されたマスク又はレチクル 十四 光学の測定装置であって、次のいずれかに該当するもの 十五 地上用の重力計(静止状態において重力を測定する場合の精度が〇・一ミリガル未満のものに限る。)の製造用の装置又は校正装置 十六 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶であって、次のいずれかに該当するもの

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